2022.2.9 改訂
株式会社ソラコムおよびその関連会社(以下、併せてソラコムまたは当社)は、「世界中のヒトとモノをつなげ共鳴する社会へ」の企業理念のもと、IoTプラットフォーム「SORACOM」を提供し、「SORACOM」商品・サービス(第2項で定義します)の利用者様および「SORACOM」のパートナープログラムに参加されたパートナー企業様との信頼関係を重視し、企業活動を行っています。
ソラコムは、「SORACOM」、「SORACOM Air」をはじめとするソラコム商標(第2項で定義します)を、当社に対する信用を表すもの、ならびに「SORACOM」商品・サービスの品質保証を表すものとして、「価値ある資産」と位置付けています。
サービス利用者の皆さまにおかれましても、上記の考え方をご理解いただき、本ガイドラインに同意の上、本ガイドラインに従って当社名もしくはソラコム商標を記載し、またはSORACOM 共同マーケティングロゴ(第2項で定義します)をご使用くださいますようお願いします。
なお、本ガイドラインは、予告なく改訂されることがあります。また、当社名もしくはソラコム商標を記載し、またはSORACOM 共同マーケティングロゴを使用された場合は、本ガイドライン(本ガイドラインが改訂された場合は、改訂後の最新のソラコム商標ガイドライン、以下同じ)に同意したものとみなされます。
1. はじめに
(1) ソラコム商標およびSORACOM共同マーケティングロゴに関する商標権、著作権その他の一切の権利は、当社に帰属します。
(2) 当社は、必要と判断した場合、本ガイドラインを変更または終了する場合があります。
2. 定義
(1) 「SORACOM」商品・サービスとは、当社が提供する商品またはサービスを言います。
(2) ソラコム商標とは、当社が「SORACOM」商品・サービスに使用する名称、マークその他の表示を言います。
(3) サービス利用者とは、「SORACOM」商品・サービスの利用者および「SORACOM」のパートナープログラムに参加されたパートナー企業を言います。
(4) サービス利用者商品・サービスとは、サービス利用者が提供する商品またはサービスを言います。
(5) マーケティング資料とは、広告・宣伝用のカタログ、チラシ、ウェブサイト、バナー、動画、販促物、ノベルティ等を言います。
(6) SORACOM共同マーケティングロゴとは、当社が「SORACOM 共同マーケティング」ページで提供するロゴを言います。
3. サービス利用者が、サービス利用者商品・サービスに関するマーケティング資料において、当社名またはソラコム商標を記載、表記等(以下、記載)する場合
(1) サービス利用者は、次のすべての条件を満たすとき、本項(2)の適用を受けることができます。
- 「SORACOM」アカウントを保有している。
- サービス利用者商品・サービスにおいて「SORACOM」商品・サービスを利用している。
- 支払期限を徒過している当社に対する債務がない。
(2) 本項(1)の条件を満たすサービス利用者は、次に定めるすべての条件に従って、サービス利用者商品・サービスに関するマーケティング資料において、当社名またはソラコム商標を記載し、当該サービス利用者商品・サービスと当社または「SORACOM」商品・サービスとの関連性を示すことができます。
- ソラコムの会社名は、正式名称で記載する。
- ソラコム商標における「SORACOM」は、アルファベット大文字で記載する。
- 次のいずれかの方法によりソラコム商標と周辺のテキストとを区別する。
– ソラコム商標全体をイタリック体にする。
– ソラコム商標全体に“ ”や「 」のような引用符をつける。 - ソラコム商標の帰属先を、次のような形式で適切に記載する
- 1つのソラコム商標を記載する場合
「〇〇〇 は、株式会社ソラコムまたはその関連会社の商標または登録商標です。」
※〇〇〇の部分には、使用するソラコム商標を記入する。
例)「SORACOM Air は、株式会社ソラコムまたはその関連会社の商標または登録商標です。 - 2つ以上のソラコム商標を記載する場合
「ソラコム、SORACOM、又はソラコムの商品・サービス名称等は、株式会社ソラコムまたはその関連会社の商標または登録商標です。」
- 1つのソラコム商標を記載する場合
- サービス利用者が、サービス利用者商品・サービスの提供主体であることを明記し、且つ、サービス利用者商品・サービスの問い合わせ先として、サービス利用者の連絡先を明記する。
- 当社名またはソラコム商標の記載が、サービス利用者商品・サービスの内、「SORACOM」商品・サービス部分の品質のみを保証すること。
- 当社から、当社名またはソラコム商標を記載することにつき何らかの要求があった場合は、速やかにその要求内容に従う。
- サービス利用者商品・サービスの提供が終了した場合、または、サービス利用者商品・サービスにおいて「SORACOM」商品・サービスの利用を終了した場合、速やかに、当社名またはソラコム商標の記載を終了する。
4. サービス利用者が、サービス利用者商品・サービスの名称に商標「SORACOM」を付す場合
(1) サービス利用者は、次のすべての条件を満たすとき、本項(2)の適用を受けることができます。
- 「SORACOM」アカウントを保有している。
- 自己のサービス利用者商品・サービスにおいて「SORACOM」商品・サービスを利用している。
- 支払期限を徒過している当社に対する債務がない。
- 本項の適用を受けるため、当社より別途特別な承諾を得ている。
(2) 本項(1)の条件を満たすサービス利用者は、次に定めるすべての条件に従って、サービス利用者商品・サービスの名称に商標「SORACOM」を付し、当該サービス利用者商品・サービスと当社または「SORACOM」商品・サービスとの関連性を示すことができます。
- ソラコムの会社名は、正式名称で記載する。
- 商標「SORACOM」を、アルファベット大文字で記載する。
- 商標「SORACOM」の帰属先を、次のような形式で適切に記載する。
「SORACOM は、株式会社ソラコムの商標または登録商標です。」 - サービス利用者が、サービス利用者商品・サービスの提供主体であることを明記し、且つ、サービス利用者商品・サービスの問い合わせ先として、サービス利用者の連絡先を明記する。
- サービス利用者商品・サービスの名称の後、且つ、商標「SORACOM」の前に、「対応の」「を利用して」「connected with」等の言葉を付す。
- 商標「SORACOM」の使用が、サービス利用者商品・サービスの内、「SORACOM」商品・サービス部分の品質のみを保証すること。
- 当社から、サービス利用者商品・サービスの名称に商標「SORACOM」を付すことにつき何らかの要求があった場合は、速やかにその要求内容に従う。
- サービス利用者商品・サービスの提供が終了した場合、または、サービス利用者商品・サービスにおいて「SORACOM」商品・サービスの利用を終了した場合、速やかに、商標「SORACOM」の使用を終了する。
5. サービス利用者が、サービス利用者商品・サービスまたはサービス利用者商品・サービスに関するマーケティング資料において、SORACOM 共同マーケティングロゴを使用する場合
(1) サービス利用者は、次のすべての条件を満たすとき、本項(2)の適用を受けることができます。
- 「SORACOM」アカウントを保有している。
- 自己のサービス利用者商品・サービスにおいて「SORACOM」商品・サービスを利用している。
- 支払期限を徒過している当社に対する債務がない。
(2) 本項(1)の条件を満たすサービス利用者は、次に定めるすべての条件に従って、SORACOM 共同マーケティングロゴを使用し、当該サービス利用者商品・サービスと当社または「SORACOM」商品・サービスとの関連性を示すことができます。
- SORACOM 共同マーケティングロゴを改変(拡大・縮小を除く)しない。
- SORACOM 共同マーケティングロゴを、他の要素から独立させる。具体的には、SORACOM 共同マーケティングロゴと他のグラフィックまたはテキストとの間に適切なスペースをとる。
- SORACOM 共同マーケティングロゴを、当該ロゴに表示された文字が判読可能なサイズ・解像度で使用する。
- SORACOM 共同マーケティングロゴをWebサイトにおいて使用する場合、代替テキスト(イメージタグの alt/title 属性)は、空白にする。
- 商標「SORACOM」の帰属先を、次のような形式で適切に記載する。
「SORACOM は、株式会社ソラコムの商標または登録商標です。」 - SORACOM 共同マーケティングロゴの使用が、サービス利用者商品・サービスの内、「SORACOM」商品・サービス部分の品質のみを保証すること。
- 当社から、SORACOM 共同マーケティングロゴを使用することにつき何らかの要求があった場合は、速やかにその要求内容に従う。
- サービス利用者商品・サービスの提供が終了した場合、または、サービス利用者商品・サービスにおいて「SORACOM」商品・サービスの利用を終了した場合、速やかに、SORACOM 共同マーケティングロゴの使用を終了する。
6. 禁止事項
次の行為は固く禁止されます。
- 本ガイドラインで許可された以外の目的または方法で、当社名もしくはソラコム商標を記載し、またはSORACOM 共同マーケティングロゴを使用する。
- ソラコム商標を一般名称として使用する。
- ソラコム商標をサービス利用者商品・サービスの名称の一部として使用する。
- サービス利用者商品・サービスの提供主体が当社であると誤解を与えるような態様で、当社名もしくはソラコム商標を記載し、またはSORACOM 共同マーケティングロゴを使用する。
- ソラコムがサービス利用者を支援、支持、後援等していると誤解を与えるような態様で、当社名もしくはソラコム商標を記載し、またはSORACOM 共同マーケティングロゴを使用する。
- ソラコムとサービス利用者との間に提携関係、雇用関係、代理・被代理関係等があると誤解を与えるような態様で、当社名もしくはソラコム商標を記載し、またはSORACOM 共同マーケティングロゴを使用する。
- ソラコムまたは「SORACOM」商品・サービスの信頼または評判を低下させるような態様で当社名もしくはソラコム商標を記載し、またはSORACOM 共同マーケティングロゴを使用する。
- 違法な、反社会的勢力に関連する、わいせつな、または公序良俗に反する内容の記事・媒体等で当社名もしくはソラコム商標を記載し、またはSORACOM 共同マーケティングロゴを使用する。
- その他前記a~hに準ずる行為。
7. 非保証
(1) ソラコムは、当社名、ソラコム商標およびSORACOM 共同マーケティングロゴに関し、明示的にも黙示的にも何らの保証をいたしません。
(2) 当社名もしくはソラコム商標を記載する者およびSORACOM 共同マーケティングロゴを使用する者は、自己の責任と負担により当社名もしくはソラコム商標を記載し、またはSORACOM 共同マーケティングロゴを使用するものとし、当社は、当社名もしくはソラコム商標の記載またはSORACOM 共同マーケティングロゴの使用に関し、いかなる責任も負いません。
8. 本ガイドラインの違反
ソラコムは、本ガイドラインに違反する者に対して、当社名もしくはソラコム商標の記載またはSORACOM 共同マーケティングロゴの使用の差止または当社に生じた損害(弁護士費用を含む)の賠償を求める等、権利行使する場合があります。
9. 準拠法および裁判管轄
(1) 本ガイドラインの準拠法は日本法とします。
(2) 本ガイドラインに関し、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
10. お問い合わせ
本ガイドラインに関するお問い合わせは、お問い合わせより、「その他」にてご連絡ください。